おはようございます。昨日はいただき物の栗を茹でて皮をむきまくりました、モリタシです。
今回は後編です。妻の休職中、個人型確定拠出年金への拠出をどうするか。これに対して次の3つの考え方がありました。
- 今まで通りの金額
- 減らすが拠出し続ける
- 一旦休止する
それぞれに対しては次のような検証結果でした。
- 1:一番理想的で将来の年金のためにも堅実。
- 2:現在よりも収入が減ることは明らか。家計的に削減対象になりえる。
- 3:給付時、退職所得控除があり、勤続年数によって控除額が決まる。自営業など場合、”掛け金を支払っていない期間は勤続年数としてカウントされない”点に注意。
以上を踏まえて具体的にどうするのがお得なのか考えていきます。
収入と課税対象額
仮に次のような条件で妻が休んだとします。
2017年11月〜2018年6月(8ヶ月)
所得控除の考え方は”年度”ではなく、”年”ですのでこの期間は2つに分けて考える必要があります。
- 2017年11月〜12月(2ヶ月)
- 2018年1月〜6月(6ヶ月)
2017年と2018年、それぞれの一年間でもらえる収入は、12ヶ月普通にもらった場合を100%とすると
- 2017年1月〜10月(10ヶ月分)、11月、12月(収入なし)・・・約83%
- 2018年1月(収入なし)、2月〜6月(各月60%)、7月〜12月(6ヶ月分)・・・約74%
次に課税対象額がいくらになるかです。ここで注意すべきなのは、育児休業休暇中に支給される育児休業給付金は非課税であるという点です。
- 2017年1月〜10月(10ヶ月分)、11月、12月(収入なし)・・・約83%
- 2018年7月〜12月(6ヶ月分)・・・約50%
つまり2018年の収入は74%程なのに対し、課税対象額は50%しかないのです。
さて、住民税、所得税の簡易計算サイトで試算した結果、個人型確定拠出年金の掛け金、¥23,000の12ヶ月分、¥276,000の所得控除があってもなくても、住民税額に違いはありませんでした。
最終的には
こうなると2018年、妻は住民税と所得税の節税だけを目的にした場合、個人型確定拠出年金を支払わなくても節税できるということがわかりました。ここでポイントです。将来会社を離れてフリーランスで活動することになった場合、冒頭にも述べましたが、次のようなルールがあります。
給付時、退職所得控除があり、勤続年数によって控除額が決まる。自営業など場合、”掛け金を支払っていない期間は勤続年数としてカウントされない”点に注意。
つまり毎月の拠出額が”¥0”だった月は 勤続年数としてカウントされず、退職所得控除額に影響してくるのです。1ヶ月でも加入月があれば1年に切り上げられますが、数ヶ月の休止期間のために泣きは見たくないものです。因みに退職所得控除は次のような計算方法で求められます。
※出典:国税庁
勤続年数が20年を超えるかどうかで、割と大きな違いになるのがわかると思います。
結論としては、余裕がなくても毎月最低金額である¥5,000は拠出し続けることを妻にはすすめるつもりです。毎月上限いっぱいが、本当は理想的なんですけどね。どうなりますやら。
今回も手元において参考にさせていただいているのが竹川美奈子さんのこちらの本です。特に出口戦略について書いてある部分が私には有用でした。

一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)活用入門
- 作者: 竹川美奈子
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2016/10/07
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同じテーマで別の本もありますが、ご本人がこうおっしゃってましたので、まぁこちらがいいんでしょうか。
iDeCoに興味をお持ちの方、4年前に出版した「金融機関がぜったい教えたくない 年利15%でふやす資産運用術」ではなく、法改正の内容を盛り込んだ『一番やさしい! 一番くわしい! 個人型確定拠出年金 iDeCo活用入門』をお買い求め下さい。前著は契約終了、タイトルも好みでないので
— 竹川美奈子 (@minakotakekawa) 2017年5月16日
ではでは、また。